| 主催団体 | 財団法人 不動産適正取引推進機構 〒105-0001 東京都港区虎ノ門3丁目8番21号 第33森ビル3階 03-3435-8111 http://www.retio.or.jp/ |
| 概要 |
宅地建物取引主任者とは宅地や建物の売買や交換、貸借の代理や媒介など不動産取引が行える国家資格です。 「宅地・建物の売買や賃貸の代理や媒介」などを行うことを宅地建物取引業といい、宅地建物取引業者は宅地建物取引業法の規定により従業員5人に1人の割合で、専任の取引主任者を置かなければなりません。 宅地建物取引主任者は、契約が成立するまでの間に取引相手に対して、取引物件の状態や契約に関する重要事項について口頭で説明、交付、書面に記名、押印するなど不動産取引を公正かつ安全に行うための重要な役割を担っています。 |
| 受験資格 | 特になし |
| 試験形式 | 多肢選択式 |
| 試験日 | 年1回(10月) |
| 試験場 | 全都道府県に設置される協力機関 http://www.retio.or.jp/siken.html#sikenkikan |
| 受験料 | 7,000円 |
| 申込期間 | 7月上旬より受付開始 |
| 申込方法 | インターネットからの申し込みと郵送の申し込み。 |
| 試験内容 |
試験は、宅地建物取引業に関する実用的な知識を有し、その知識が、 次の内容のおおむね全般に及んでいるかどうかを判定します。 出題数:50問、試験時間2時間。 (a)土地の形質、地積、地目及び種別並びに建物の形質、構造及び種別に関すること。 (b)土地及び建物についての権利及び権利の変動に関する法令に関すること。 (c)土地及び建物についての法令上の制限に関すること。 (d)宅地及び建物についての税に関する法令に関すること。 (e)宅地及び建物の需給に関する法令及び実務に関すること。 (f)宅地及び建物の価格の評定に関すること。 (g)宅地建物取引業法及び同法の関係法令に関すること。 |
