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 社会保険労務士- 資格・試験概要




主催団体 社会保険労務士試験センター
〒103-8347
東京都中央区日本橋本石町3-2-12 社会保険労務士会館 5階
0120-17-4864(携帯電話・PHSからはかかりません)
〔電話受付時間:月曜日~金曜日9:30~17:30(祝日を除く)〕

http://www.sharosi-siken.or.jp/
概要  社会保険労務士制度は、企業の需要に応え、労働社会保険関係の法令に精通し、適切な労務管理その他労働社会保険に関する指導を行い得る専門家の制度です。この制度は、労働・社会保険に関する法令の円滑な実施を図り、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上を目的とした社会保険労務士法(昭和43年6月3日法律第89号)により定められています。
  社会保険労務士とは、社会保険労務士法に基づき、毎年一回、厚生労働大臣が実施する社会保険労務士試験に合格し、かつ、2年以上の実務経験のある者で、全国社会保険労務士会連合会に備える社会保険労務士名簿に登録された者をいいます。平成18年4月末日現在、社会保険労務士は全国で30,398人、社会保険労務士法人会員は、183法人です。
受験資格 次のいずれかに該当する者。
・学校教育法による大学において学士の学位を得るのに必要な一般教養科目の学習を終わった者又は同法による短期大学若しくは高等専門学校を卒業した者
・旧高等学校令による高等学校高等科、旧大学令による大学予科または旧専門学校令による専門学校を卒業し、又は修了した者
・司法試験第1次試験又は高等試験予備試験に合格した者
・国又は地方公共団体の公務員として行政事務に従事した期間が5年以上になる者
・行政書士となる資格を有する者
・社会保険労務士若しくは弁護士の業務の補助の事務に従事した期間が通算して3年以上になる者
・労働組合の役員として労働組合の業務に専ら従事した期間が通算して3年以上になる者又は会社その他の法人の役員として労務を担当した期間が通算して3年以上になる者
・労働組合の職員又は法人等若しくは事業を営む個人の従業者として労働社会保険諸法令に関する厚生労働省令で定める事務に従事した期間が通算して3年以上になる者
など
試験形式 多肢選択式
試験日 平成18年8月27日(日)(平成18年度)
試験場 19都府県29指定会場
受験料 9,000円
申込期間 平成18年4月17日(月)~平成18年5月31日(水)(平成18年度)
申込方法 <郵送での申込み>
必ず「配達記録郵便」で、試験センターへ郵送してください。
平成18年5月31日(水)までの消印があるものに限り受け付けます。
(提出書類に不備がある場合は受け付けられません)
<試験センター窓口での申込み>
窓口受付時間 9時30分~17時30分(土、日、祝祭日を除く。) ※ なお、試験センター窓口では、現金の取扱いはいたしませんので受験手数料は郵便局で納付手続をしてください。
試験内容 労働基準法及び労働安全衛生法 健康保険法
労働者災害補償保険法 厚生年金保険法
雇用保険法 国民年金法
労働保険の保険料の徴収等に関する法律 労働管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識